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新型コロナウイルス感染拡大時における大使館への申請書類の翻訳について

ミーハングループ翻訳部門では、在日大使館に提出する申請書類の翻訳も手掛けています。在日大使館に提出する申請書類は、日本語から各国の言語へ翻訳が必要となりますが、誰が翻訳しても良いと言う訳では無く、大使館ごとに様々な制約があります。

さらに、現在の新型コロナウイルス感染拡大状況下において、各国の在日大使館の対応状況も通常時とは異なる事が多い様です。今回は現在の状況も含めた、大使館への申請書類の翻訳方法等についてご紹介したいと思います。

また徐々に再開しつつある、インドネシアを始めとした東南アジアでのビジネスに関する翻訳状況についてもご紹介致します。

大使館への申請書類

大使館または領事館に提出する申請書類とはどういったものがあるかご存知でしょうか?

ミーハングループでは、新生児のパスポート申請、ビザ申請、動植物等の輸出入許可の申請書類の翻訳が多いですが、例えば婚姻に関する申請や企業の登録関係等、外国での各種手続きを日本で行う場合には、公的文書を含め様々な書類を在日大使館/領事館に申請する必要があります。

申請書類の種類に及び方法ついては、申請内容及び各国の規定により異なりますが、提出・申請する際には英語または該当国の言語に翻訳する必要があります。

翻訳文章には公証が必要

各国へ申請する為の書類の翻訳方法についても、各国によって対応は異なります。

翻訳者に対する指定がある場合もありますし、無い場合もあります。これについては、各国大使館のWebsiteにて確認するか、問い合わせる必要があります。

いずれにしても、在日大使館/領事館に翻訳した書類を提出する際、平常時であれば翻訳内容が原本と相違ないと言うAffidavit・宣誓供述書を、大使館/領事館にて取得する必要があります。

しかし現在 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、大使館/領事館が宣誓供述書取得受付を行っていない場合が多々あります。その様な場合は日本の公証役場にて、翻訳した内容が原本と相違ないと言う公証を受けなければなりません。

この公証についても各国によって対応が異なる他、公証役場で公証をしてもらう為には、本人以外が申請をする場合、翻訳会社や翻訳者による代理申請が出来ないので、行政書士や、司法書士による申請が必要となります。

ミーハングループが手掛けている申請書類翻訳の公証対応例として、2020年7月現在のアメリカ大使館とカナダ大使館の状況をご紹介したいと思います。

在日アメリカ大使館への申請の場合

在日アメリカ大使館の場合、オンラインでのアメリカの公証人・Notary による Notarization・公証取得により、Affidavit・宣誓供述書の代わりとすることを認めていますので、日本の公証役場での認証は必要ありません。

ただしビザ(査証)申請の場合、種類にもよりますが、書類のみの申請ではなく、必ず面接が必要となります。ミーハングループでは、ビザ(査証)の場合は、申請書類翻訳と面接時の通訳の両方を対応しています。

在日カナダ大使館への申請の場合

カナダ大使館の場合は、オンラインのカナダの公証人・NotaryによるAffidavit・宣誓供述書を取得した書類の提出・申請を認めていませんので、翻訳した書類は日本の公証役場による認証が必要となります。

ミーハングループでは行政書士と連携し、ミーハンが翻訳した書類を、提携の行政書士が公証役場に代行提出。公証役場で認証を受けた公正証書にすることにより、Affidavit・宣誓供述書を取得した書類の代わりとし、大使館への申請に対応しています。


申請書類翻訳は、ミーハングループでは カナダ、アメリカ、イギリス、ドイツ、そして東南アジアの国々等を手掛けております。また他の国の場合でも対応可能ですので、お気軽にご相談下さいませ。

※各大使館により、申請書類の翻訳対応は異なるので、まずは大使館に連絡し詳細をご確認下さい。
※申請内容や国によっても対応が異なるので、全ての申請に対応出来る訳ではありません。その点はご理解・ご了承下さいませ。

インドネシア

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、現在 日本政府を始め世界各国は、海外からの入国及び渡航を制限しています。しかし、アジア地域ではインドネシアが、他国からの渡航に関して例外的ではありますが入国・滞在を一部認めています。

※外務省Website
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)」より

インドネシア


外国人によるインドネシア入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止する。例外として、一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)を保持する外国人、外交・公用査証保持者、医療・食料関係者等は以下の条件にて入国を許可する。

  1. 各国の保健当局が発行した英文の健康証明書の所持(注)
  2. 新型コロナウィルス非感染地域での過去14日間以上の滞在
  3. インドネシア共和国政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意があることの宣言
    (注)PCR検査の結果が陰性であることを示す記載が必要。詳細は行動制限の項目を参照。

このような状況を踏まえてか、現在ミーハングループでは、日本語⇔インドネシア語、または英語⇔インドネシア語の翻訳を、多く手掛けています。

インドネシア語関連の翻訳実績
  • 申請関連書類
  • 現地法令条文の和訳
  • 大手製鉄会社の社内マニュアルや製品仕様書
  • 機械関連メーカーの製品マニュアル等

インドネシア語 翻訳 で
気をつけたい事

インドネシア語は、英語と同じで特殊記号やフォントを使わない言語なので、ワード等でも扱いやすいのが特徴です。

注意点としては、日本語に比べると文章の見た目の分量がかなり長くなることが多いので、社内資料等をインドネシア語にする前提で作成する際は、レイアウトを詰め込みすぎないようにしたほうが良いでしょう。

こう言ったアドバイスを含め、ミーハングループではインドネシア語の翻訳に対応しております。

その他のアジア言語翻訳について

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、3月~5月くらいまでは、世界的に完全に停止の状況であったビジネスも、その国の状況に合わせ徐々に再開しており、アジアではベトナム等の国との往来も徐々に制限解除され始めている様です。

ミーハングループでは、インドネシア語のみならず特殊記号やフォントを使う言語含め、他の東南アジア言語でも機械・IT・土木・工業系などの翻訳実績がございます。

東南アジア言語での翻訳に関して、お困りごと等ございましたら、ミーハングループWebsite お問合せ よりお気軽にご連絡下さいませ。

ミーハングループ 翻訳部門

その他、ミーハングループ 翻訳部門についての詳細は、以下リンクよりご確認頂けます。

https://meehanjapan.com/translation/

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