ブログ 翻訳 言語

証明書・謄本・公文書等 の翻訳 ~大使館に書類を提出する場合~

ミーハングループ 翻訳部門では様々な書類、言語の翻訳に対応しておりますが、その一つに各国の在日大使館に提出する、日本語で作成された証明書、謄本、公文書の翻訳があります。

これら書類の「翻訳」は、AI翻訳や自動/機械 翻訳ツールを使って訳しても 受付けてもらえない場合があるので注意が必要です。今回は「イザ」と言う時 こまらない為に、在日大使館等に提出する公文書や書類を翻訳する際の注意点について簡単にご紹介します。Jonathan SautterによるPixabayからの画像)

在日大使館へ
書類を提出する場合

各国の在日大使館や他国の政府機関等から、書類の提出を求められる場合があります。

大使館から書類の提出が求められるケースの代表例としては、ビザの申請や留学などの手続き、婚姻・出生・離婚に関連した手続き、銀行口座開設などの申請等が上げられるでしょう。

つまり、日本以外の公的機関や教育機関、金融機関等に何らかの申請をする時に、戸籍謄本を始めとした公的書類、身分や在住場所等を証明する書類や証書の提出が求められます。

日本で作成された身分や在住等を証明する書類は、当然日本語で書かれていますので、通常 提出する際には提出先の国の公用語等に翻訳した書類も併せて提出する事が求められます。

しかし これら書類の「翻訳」は、AI翻訳や自動/機械 翻訳ツールを使って翻訳しても 受付けてもらえない場合があるので注意が必要です。

※各国の状況によって申請に必要となる提出書類及びその種類は異なります。具体的に「何らかの申請」をする場合は、必ず提出する国の在日大使館を始め関連機関等にご確認下さいませ。

証明書・謄本・
公文書等 の翻訳

各国の在日大使館に日本語の書類を提出する時に、英語や提出する国の公用語等に書類の内容を翻訳し、併せて提出する事を求められる場合があります。

この提出書類の翻訳については、誰が翻訳しても良いと言う訳ではなく、申請内容によっては併せて「翻訳証明書 / Certificate of translation」の提出も求められます。

「翻訳証明書」とは、書類を翻訳した人が申請する本人や機関とは利害関係がない第三者であること、翻訳した内容に相違がない事を証明する書類のことを指します。

証明書には、翻訳内容が原文に相違ない事を宣誓する文章が記載されている他、翻訳者の氏名、連絡先、翻訳した日付等の記載及び、翻訳者の署名と証明印が必要となります。

この「翻訳証明書 / Certificate of translation」は、certified translator = 何らかの翻訳関連の協会や機関、あるいは国の試験を通った翻訳者、または sworn translator = 裁判所などに登録した翻訳者 (これは主にヨーロッパで使う肩書きになります) が対応・翻訳していないと認められないケースもあります。

多くの翻訳会社が「翻訳証明書」には対応していますが、中には対応していない会社もありますので、依頼をする時には注意が必要です。

公証人による認証

さらに重要な内容の書類を提出する場合、公証取得 / Notarization が必要となる場合もあります。

この場合「公証人」が、翻訳の内容を認証する必要があります。

公証人と公証役場 (法務省 Websiteより)

公証制度とは,国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。

公証人は,国家公務員法上の公務員ではありませんが,公証人法の規定により,判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し,国の公務をつかさどるものであり,実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。

公証人は,取り扱った事件について守秘義務を負っているほか,法務大臣の監督を受けることとされ,職務上の義務に違反した場合には懲戒処分を受けることがあります。

公証人は,法務省の地方支分部局である法務局又は地方法務局に所属し,法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務を行います。

公証役場とは,公証人が執務する事務所のことです。公証人は,全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html

主に戸籍謄本や住民票、出生届、婚姻届等の提出の際に、この認証が必要となります。

「公証人」による公証証明に対応している翻訳会社であれば、翻訳を依頼する際に併せてリクエストをすれば「公証人」の公証取得まで行ってくれますが、全ての翻訳会社が対応している訳ではないので、コチラも依頼時に確認が必要です。

※各国の状況によって申請に必要となる提出書類及びその種類は異なります。具体的に「何らかの申請」をする場合は、必ず提出する国の在日大使館を始め関連機関等にご確認下さいませ。

公的・法的 対応に
慣れている翻訳会社か

在日大使館や他国の政府機関等に提出する 公的・法的書類の翻訳を依頼する場合、翻訳会社を選ぶ時のひとつの目安としては、「法務や法律・司法」関連の翻訳に慣れている翻訳会社であるか 否かが上げられると思います。

ミーハングループ 翻訳部門は、大使館申請書類や訴状、議事録、各種法文翻訳も数多く扱っており、翻訳証明書 / Certificate of translation、公証取得 / Notarizationにも対応。

在日アメリカ大使館・領事館、在日アイルランド大使館、在日アラブ首長国連邦大使館、在日オマン大使館、在日メキシコ大使館、在日スペイン大使館 及び 在ワシントンDC日本大使館 等ともお取引があり、提出書類の翻訳にも対応しております。

この他、政府機関、教育機関などとも多数お取引がある他、言語は英語や中国語はもちろん、フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語等々、希少言語も含め約 60 言語取り扱っております。

また留学の場合、日本の大学の成績や日本人の先生・教授の推薦状の翻訳以外に、大学や大学院が求めるエッセイの翻訳等が必要な場合もあります。

ミーハングループでは エッセイ等の編集や書き方 レクチャー等、特別サービスもございますので、必要な方はご相談くださいませ。

ミーハングループの翻訳部門の特徴や対応言語等 詳細については、以下ページに掲載しております。併せてご確認頂ければ幸いです。

ご依頼・お問合せ

ミーハングループへの「翻訳」及び「通訳」に関するご質問やお問合せなどは、お気軽に以下よりご連絡下さいませ。お見積りも無料で対応致します。

【通訳・翻訳 共通問合せ先】

【翻訳 お見積り・Q&Aページ】

-ブログ, 翻訳, 言語
-, , ,